商品紹介人員算定表

浄化槽処理対象人員算定シミュレーター

建築用途および算定単位から処理対象人員をシミュレーションすることができます。

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浄化槽処理対象人員算定表

建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)

類似用途別番号 建築用途 処理対象人員 算定単位当たりの汚水量及びBOD濃度 参考値 処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びBOD量参考値 排水時間(参考)
算定式 算定単位 汚水量 BOD (mg/L) 水量負荷算定 (L/人・日) BOD負荷算定 (g/人・日)
1 集会場施設関係 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場 n = 0.08A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 16(L/m2・日) 150 〇(200) (30) 公会堂・集会場 8 劇場・演芸場 10 映画館 12
競輪場・競馬場・競艇場 n = 16C n:人員(人) C(注1):総便器数(個) 2,400(L/個・日) 260 (150) 〇(40) 10
観覧場・体育館 n = 0.065A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 10(L/m2・日) 260 (155) 〇(40) 15
2 住宅施設関係 住宅 A ≦ 130(注2)の場合 n = 5 n:人員(人) A:延べ面積(m2) 1,000(L/戸・日) 200 〇(200) 〇(40) 12
130(注2) < Aの場合 n = 7 1,400(L/戸・日)
(2世帯住宅の場合) (n = 10) 合併処理対象で、浴室及び台所が2つ以上ある住宅の処理水は2000(L/戸・日)
共同住宅 n = 0.05A n:人員(人) A:延べ面積(m2) ただし、1戸当たりのnを3.5人又は2人(1戸が1居室(注3)だけで構成されている場合に限る)とし、1戸当たりのnが6人以上の場合は1戸当たりのnを6人とする。 10(L/m2・日) 200 〇(200) 〇(40)
下宿・寄宿舎 n = 0.07A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 14(L/m2・日) 140 〇(200) 〇(28) 8
学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎 老人ホーム・養護施設 n = P n:人員(人) P:定員(人) 200(L/人・日) 200 〇(200) 〇(40) 8 (但し老人ホーム 10)
3 宿泊施設関係 ホテル・旅館 結婚式場・宴会場あり n = 0.15A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 30(L/m2・日) 200 (400) 〇(40) 10
結婚式場・宴会場なし n = 0.075A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 30(L/m2・日) 100 〇(200) 〇(40)
モーテル n = 5R n:人員(人) R:客室数 1,000(L/室・日) 50 〇(200) (30)
簡易宿泊所・合宿所・ユースホテル・青年の家 n = P n:人員(人) P:定員(人) 200(L/人・日) 200 〇(200) 〇(40) 8
4 医療施設関係 病院療養所伝染病院 業務用の厨房設備又は洗濯設備を設ける場合 300床未満の場合 n = 8B n:人員(人) B:ベッド数(床) ベッド数300床以下1,000(L/床・日) 320 (125) 〇(40) 12
300床以上の場合 n = 11.43(B - 300) + 2,400 〇(113) (36)
業務用の厨房設備又は洗濯設備を設けない場合 300床未満の場合 n = 5B ベッド数300床を超える床数1,300(L/床・日) 320 〇(200) (30)
300床以上の場合 n = 7.14(B - 300) + 1,500 ベッド数300床を超える床数1,300(L/床・日) 〇(182) (27)
診療所・医院 n = 0.19A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 25(L/m2・日) 300 (130) 〇(40) 8
5 店舗関係 店舗・マーケット n = 0.075A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 15(L/m2・日) 150 〇(200) (30) 8
百貨店 n = 0.15A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 30(L/m2・日) 150 〇(200) (30)
飲食店 一般の場合 n = 0.72A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 130(L/m2・日) 220 (180) 〇(40) 8
汚濁負荷の高い場合 n = 2.94A 260(L/m2・日) 450 (90) 〇(40)
汚濁負荷の低い場合 n = 0.55A 110(L/m2・日) 200 〇(200) 〇(40)
喫茶店 n = 0.80A 160(L/m2・日) 150 〇(200) (30) 10
6 娯楽施設関係 玉突場・卓球場 n = 0.075A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 15(L/m2・日) 150 〇(200) (30) 8
パチンコ店 n = 0.11A 22(L/m2・日) 150 〇(200) (30) 12
囲碁クラブ・マージャンクラブ n = 0.15A 30(L/m2・日) 150 〇(200) (30) 8
ディスコ n = 0.50A 100(L/m2・日) 150 〇(200) (30) 6
ゴルフ練習場 n = 0.25S n:人員(人) S:打席数(席) 50(L/席・日) 150 〇(200) (30) 10
ボーリング場 n = 2.50L n:人員(人) L:レーン数(レーン) 500(L/レーン・日) 150 〇(200) (30)
バッティング場 n = 0.20S n:人員(人) S:打席数(席) 40(L/席・日) 150 〇(200) (30)
テニス場 ナイター設備有 n = 3S n:人員(人) S:コート数(面) 600(L/面・日) 150 〇(200) (30)
ナイター設備無 n = 2S 400(L/面・日) 〇(200) (30)
遊園地・海水浴場 n = 16C n:人員(人) C(注1):総便器数(個) 2,400(L/個・日) 260 〇(150) 〇(40) 7
プール・スケート場 n = (20C120U/8)×t n:人員(人) C:大便器数(個) U(注4):小便器数(個) t:単位便器当たり1日平均使用時間 t = 1.0 ~ 2.0 - 150 - - 10
キャンプ場 n = 0.56P n:人員(人) P:収容人数(人) 70(L/人・日) 320 〇(125) 〇(40) 8
ゴルフ場 n = 21H n:人員(人) H:ホール数(ホール) 250(L/人・日) 130 〇(200) 〇(26) 10
7 駐車場関係者 サービスエリア 便所 一般部 n = 3.60P n:人員(人) P:駐車ます数(ます) 480(L/ます・日) 300 (135) 〇(40) 12
観光部 n = 3.83P 510(L/ます・日) 〇(40)
売店なし PA n = 2.55P 340(L/ます・日) 〇(40)
売店 一般部 n = 2.66P 180(L/ます・日) 590 (115) 〇(40)
観光部 n = 2.81P 190(L/ます・日) 〇(40)
駐車場・自動車車庫 n = (20C120U/8)×t n:人員(人) C:大便器数(個) U(注4):小便器数(個) t:単位便器当たり1日平均使用時間 t = 0.4 ~ 2.0 - - - -
ガソリンスタンド n = 20 n:人員(人) 1 営業所当たり - - - - 8
8 学校施設関係 保育所・幼稚園・小学校・中学校 n = 0.20P n:人員(人) P:定員(人) 50(L/人・日) 180 〇(200) (36) 8
高等学校・大学・各種学校 n = 0.25P 60(L/人・日) 180 〇(200) (36) 8
図書館 n = 0.08A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 16(L/m2・日) 150 〇(200) 〇(30) 5
9 事務関係 事務所 厨房設備有 n = 0.075A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 10(L/m2・日) 200 〇(200) (40) 8
厨房設備無 n = 0.06A 10(L/m2・日) 200 (270) (36)
10 作業関係 工場・作業所研究所・試験所 厨房設備有 n = 0.75P n:人員(人) P:定員(人) 100(L/人・日) 300 (133) 〇(40) 工場・作業所 交替勤務無 8 交替有 12 ~ 24 研究所・試験所 8
厨房設備無 n = 0.30P 60(L/人・日) 150 〇(200) (30)
11 1 ~ 10の用途に属さない施設 市場 n = 0.02A n:人員(人) A:延べ面積(m2) 4.2(L/m2・日) 200 〇(200) 〇(40) 10
公衆浴場 n = 0.17A 33(L/m2・日) 50 〇(200) (10) 12
公衆便所 n = 16C n:人員(人) C(注1):総便器数(個) 2,400(L/個・日) 260 - -
駅・バスターミナル P < 100,000 の場合 n = 0.008P n:人員(人) P:乗降客数(人/日) - - - 始発~最終
100,000 ≦ P < 200,000 の場合 n = 0.010P
200,000 ≦ P の場合 n = 0.013P
  • 注1 大便器数・小便器及び両便器数を合計した便器数。
  • 注2 この値は、当該地域における住宅の一戸当たりの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとする。
  • 注3 居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
    ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。
  • 注4 女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。

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