ハラスメントの防止に関する基本方針
フジクリーン株式会社は、安心して働ける職場環境を実現するため、「ハラスメントの防止に関する基本方針」を制定しました。
1.基本的な考え方
フジクリーン株式会社は、職場におけるハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職場環境や業務に悪影響を及ぼす行為であることを認識しています。すべての従業員が相互に尊重し合い、安心して働ける職場環境を実現するため、ハラスメントの防止に向けた取り組みを徹底します。
2.ハラスメントの定義
以下の行為をハラスメントと定義します。
(1)パワーハラスメントに類する行為
職場において、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為。(客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しない。)
- ア.身体的な攻撃(暴行・傷害等)
- イ.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等)
- ウ.人間関係の切り離し(隔離・仲間はずれ・無視等)
- エ.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害等)
- オ.過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事の命令等)
- カ.個の侵害(私的なことに過度に立ち入る等)
(2)セクシャルハラスメントに類する行為
職場において、性的な関心や欲求に基づく言動や性別・性的指向・性自認に関する偏見等に基づく言動によって不快又は不利益を与え、職場環境が害される行為。
- ア.性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報や噂等を流布すること、性的な冗談やからかい、性に関する偏見に基づく発言、個人的な性的体験談を話すこと等)
- イ.性的な行動(性的な関係を強要すること、性的な内容の電話、手紙、メール等を送ること、身体に不必要に接触すること、食事やデートに執拗に誘うこと、性別の偏見により職務内容を決めること、酒席でのお酌、出張先のホテル個室での打合せの強要等)
(3)妊娠・出産、育児・介護に関連するハラスメント行為
職場において、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性従業員や育児休業等を申出・取得した従業員の就業環境が害される行為。
(4)その他の人間関係や職場環境に悪影響を及ぼす行為
3.適用範囲
本方針はフジクリーン株式会社と関係会社のすべての役員と従業員に適用します。
4.研修および啓発活動
ハラスメント問題の防止に向けて、本方針の周知を図るため、研修や啓発活動を実施します。役員、従業員にはハラスメントの認識と理解を深めることを義務付けます。
5.相談窓口の設置
ハラスメントに関する相談窓口を設置し、苦情及び相談の申し出があった場合には、迅速かつ適切に対応します。
6.プライバシーの尊重
苦情や相談に関与した者に対しては、以下の対応を徹底します。
- (1)プライバシーや人権の尊重
- (2)相談内容等の秘密保持
- (3)不利益扱いの禁止
7.厳正な対処
ハラスメント行為を行った者に対しては、就業規則に基づき厳正に対処します。また、被害者に対しては、必要な措置を講じ、再発防止に努めます。
8.定期的な見直し
ハラスメント防止策について、定期的に見直しを行い、継続的な改善に取り組みます。
2025年2月21日 制定
フジクリーン株式会社
代表取締役 後藤雅司


